境界問題

 

境界の問題に困ったときの2つの制度

筆界特定制度申請代理業務

筆界特定制度とは、土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて、筆界特定登記官が外部専門家である筆界調査委員(土地家屋調査士等)の意見を踏まえて、地における土地の筆界の位置を特定する制度です。

筆界特定制度を活用することによって、公的な判断として筆界を明らかにできるため、隣人同士で裁判をしなくても筆界をめぐる問題の解決を図ることができます。

民間紛争解決手続代理関係業務(ADR制度)

民間紛争解決手続代理関係業務(ADR制度)とは、土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争において、

「法務大臣から認定を受けた土地家屋調査士が弁護士と共同で受任することにより、境界紛争解決センター(名称は地域により異なります) を通じて、簡易・迅速に境界紛争を解決」できる制度です。

 

筆界特定制度 土地家屋調査士会(ADR)
概要 京都地方法務局で実施
土地の筆界について、筆界特定登記官が、所有権登記名義人等の申請により、申請人・関係人等に手続への参加の機会を保障しつつ、専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、その判断を示す制度です。
京都境界問題解決支援センターで実施
裁判外紛争解決手続の1つであり、筆界が明らかでないことに起因する所有権界等に関する紛争について、土地家屋調査士・弁護士が協働して、相談・調停等を行い、当事者間の話合いによる解決を進めるものです。
対象 筆界 境界問題全般
効果 筆界の位置について、行政レベルでの判断を示すものであり、裁判によるまでもなく、迅速に適正な筆界についての判断を得ることができます。 調停が成立した場合には、合意内容を記載した調停合意書を作成(契約により当事者を拘束)します。ADR法の認証を受けている当センターにおいては、時効中断効等の法的効果が付与されます。
期間 標準処理機関は6ヶ月です。
(事件の内容等によっては、更に長くなることもあります。)
相談の受付から調停成立までに要する平均的な期間は6ヶ月です。
調停期日の設定などにおいて弾力的な運営が可能です。
費用 ・申請手数料と手続費用が必要です。
申請手数料は、特定を求める筆界に係る対象土地の価格によって算定します。手続費用は、測量、鑑定等に要する費用です。
・代理人によって申請する場合には、代理人費用が発生します。
・手続費用が必要です。
手続費用は、センターが定める費用規定によって算定します。相談費用、調停申立費用、期日費用、調査費用、成立費用、鑑定費用などが必要になる場合があります。
・代理人によって申し立てる場合には、代理人費用が発生します。
資料収集 当事者の提出した資料のほか、法務局が職権で必要な資料を収集します。 当事者による資料収集が原則ですが、土地家屋調査士又はセンターに依頼することができます。
注意点 土地の明渡しや工作物の撤去などの問題を取り扱うことはできません。 相手方がセンターの話合いの出席のお願いに応じていただけない場合は、手続を進めることができません。
専門的知識の活用 筆界調査委員(土地家屋調査士・弁護士・司法書士) 弁護士・土地家屋調査士
和解・調停 できません。 できます。

筆界過去に一筆の土地が登記された際にその境を構成するとされた線(公法上の地番界)。
所有権界私法上の境界とも言われ、当事者の合意等により移動するため、筆界と異なる場合があります。

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