土地活用

農地転用手続きされた土地の土地地目変更登記申請の代理を行います

農業委員会において農地転用手続きが成され、 現状が農地でなくなった際には、法務局に対し 地目変更登記の申請が必要になります。
(例:田→宅地、雑種地など)

地目変更登記が必要な場合

・土地を所有者の方が利用目的を変更した場合
・登記事項と現況の地目が異なっている場合
・畑や山林等を造成して宅地に変更した場合 など

 

 

生産緑地解除して、農地転用手続きをした後の土地地目変更登記申請代理業務や売却、開発のための測量、境界確認業務などを行います

(1)生産緑地指定解除を受け、農地転用した際に法務局に対し、地目変更登記の申請が必要となります。

(2)当該土地の売却の前提しての測量、土地境界線確認作業が必要になる場合があります

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